自転車にのっていて、自分が被害者や加害者にならないためにも基本的な交通ルールを知っておく必要があります。
そこで、この記事では公道で自転車に乗る時に覚えておきたい交通ルールを紹介します。
歩道は走っていいのか?
道路交通法上、自転車は「軽車両」と位置付けられています。そのため、車道と歩道の区別のあるところでは、車道を通行するのが原則となります。
しかし、例外もあります。歩道を走っていい人や状況について。
- 道路標識や道路標示で指定された場合
- 運転者が13歳未満の子ども
- 70歳以上の高齢者
- 身体の不自由な方の場合
- 車道や交通の状況からみてもやむを得ない場合(※)
※道路工事、連続駐車などで車道の左側部分が通行困難な場合
※著しく自動車などの交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのため、接触事故の危険がある場合
車道を走る時の道路交通法ルール
大人のほとんどの人は車道を走ることになるのがわかったと思います。
車道を走る時のルールについて詳しく確認しておきましょう。
車道は左側を通行
場所や時間帯で交通ルールを意識しなくなっているのかもしれませんが、たまに思いっきり右側車線を通行している人がいます。本当に危険なのでやめましょう。
飲酒運転禁止
自転車でも禁止です。5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔いの場合)。
二人乗り運転禁止
2万円以下の罰金又は科料。
並進走行禁止
みんなでロングライド、チーム走行していると話しながら走るために、並走してしまいがちですがNGです。2万円以下の罰金又は科料。
夜間はライトを点灯
夜間のライト点灯は、必須です。5万円以下の罰金。
信号無視禁止
車道を走る上では当たり前です。車が来ていなければ行ってしまう自転車を見かけますがNGです。3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金。
一時停止
「とまれ」標識や、線路を渡る場合など、一時停止しましょう。3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金。
傘差し運転禁止
傘が視界を遮ったり、片手で傘をさしていると運転操作に支障がでるため禁止です。5万円以下の罰金。
携帯電話使用運転禁止・イヤホーン等使用運転禁止
いわゆるながら運転禁止。5万円以下の罰金。
しゃ断踏切立入り禁止
線路があるところで、遮断機が下がっている時は、強引に入っていかずに待ちましょう。3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金。
ブレーキ不良(ブレーキなし)自転車運転禁止
一時期、ピストなどでブレーキなしが流行っていましたが禁止です。5万円以下の罰金。
交差点を右折する時
自転車は、信号のある交差点では右折車線を使って右折せずに(下図の青線)、2段階右折をしないといけません。
2段階右折は、できるだけ道路の左端によって交差点の向こう側までいって、右折側の左車線のはしで自転車の方向を変えて待ちます。右折側の信号が青になったら、進みます(下図の赤線)。
左折専用レーンがある時
左折専用レーンがある場合に、自転車はどうすればよいのでしょうか。
正解は、直進レーンには移動しないで、左折専用レーンをそのまま直進するです。その際に、後方からくる車両には注意しましょう。
以上が、主な交通ルールです。ルールを守って、自分の身も他人の身も守りましょう。